医療保険の適用を受けている療養病棟。症状が安定している長期療養患者のうち、密度の高い医学的管理や疾患のある方。厚生労働省の規定に従い、主に医療区分2、3に該当する方を対象としています。詳しくは、医療区分表をご覧ください。
※当院では、医療区分表に該当する疾患・状態、医療処置の内容次第では対応出来ないケースもございます。恐れ入りますが、詳しくはお問い合わせの上ご確認ください。
医療区分3 |
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・スモン・医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態 ・中心静脈栄養を実施している状態 ・ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 ・気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態、酸素療法を実施している状態(密度の高い治癒を要する状態に限る) ・感染症の治療音必要性から隔離室での管理を実施している状態 *24時間持続して点滴を実施している状態 |
医療区分2 |
筋ジストロフィー・多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患・そのほかの指定難病等 ・脊髄損傷・慢性閉塞性肺疾(COPD)・人工腎臓、持続緩徐式血液ろ過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態 ・悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る) ・肺炎に対する治療を実施している状態 ・褥瘡に対する治療を実施している状態 ・末梢神経障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態 ・うつ症状に対する治療を実施している状態 ・他者に対する暴行が毎日認められる場合 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態 ・気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く) ・創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂窩炎農、膿等の感染症に対する治療を実施している状態 ・酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態以外) *尿路感染症に対する治療を実施している状態 *傷病等によりリハビリテーションが必要な状態 *脱水症に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態・消化管等の体内からの出血が反復継続している状態 *頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態・せん妄に対する治療を実施している状態 *経鼻胃管や胃痿等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 *頻回の血糖検査を実施している状態 |
医療区分1 |
医療区分2・3に該当しない者 |
当院は基準看護を取得しております。
従って、看護師に代わって家政婦や家族の方に付き添っていただくことはありません。
重症の方、病状に応じて家族の付き添いの希望がある場合は、病棟師長にご相談下さい
寝具、食器などは、病院で基準のものを準備します。それ以外に下記のものを、必要最小限にご準備下さい。
テレビ等電気器具のご使用については看護師にご相談下さい。
上記の日用品は、委託業者をご利用いただくことができます。
その際は、別途契約が必要になりますので、担当看護師にお申し出ください。(CSセットのご案内はこちら)
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